介護リフォームを行う際に、まず第一に考えたいのが介護保険制度で受けられる公的補助を利用することです。住宅の改修や福祉用具の購入などにおける資金援助を申請をすることで受けられます。
介護保険では、要介護認定(1〜5)に関係なく介護のための住宅改修に最高20万円(1割自己負担)まで支給しています。 |
住宅改修における公的補助とは、手すりの取り付けやバリアフリーなどの工事により、要介護の認定を受けた方の自立を助け、生活の質を高めることを目的に、要介護認定(1〜5)に関係なく最高20万円(消費税込)までの保険給付を行っています。つまり、リフォーム費用のうち、20万円分までは支給申請することができるわけです。ただし、その1割は自己負担となるため、実際の保険給付額は18万円までとなります。
なお、住宅改修の給付は原則として、受給者1人につき、1回限りですが、要介護度が3階級以上あがった場合や、転居の場合には再給付が受けられます。また、分割利用も可能です。 |
●手すりの取り付け工事(階段、浴槽、トイレ、玄関まわりなど)
●段差解消工事(敷居の平滑化、スロープの設置など)
●洋式便器などへの取替え工事
●扉の取替え工事(引き戸、折り戸、ドアノブ交換など)
●滑り防止などのための床材の取替え工事(畳、絨毯など)
●上記の住宅改修に付帯して必要となる改修
(下地補強、壁・柱・床の変更など)
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